1948-04-28 第2回国会 参議院 本会議 第34号
更に本案の内容について申しますと、従來我が國においては明治十九年勅令第五十一号(本初子午線経度計算方及び標準時の件)及び明治二十八年勅令第百六十七号等により東経百三十五度の子午線を以て本邦一般の標準時と定め、これを中央標準時と称え、國民一般においてこれを常用しておるわけでありますが、本法案によりますと、毎年四月の第一土曜日の中央標準時の午前十二時から九月の第二土曜日に次ぐ日曜日の中央標準時により午前零時
更に本案の内容について申しますと、従來我が國においては明治十九年勅令第五十一号(本初子午線経度計算方及び標準時の件)及び明治二十八年勅令第百六十七号等により東経百三十五度の子午線を以て本邦一般の標準時と定め、これを中央標準時と称え、國民一般においてこれを常用しておるわけでありますが、本法案によりますと、毎年四月の第一土曜日の中央標準時の午前十二時から九月の第二土曜日に次ぐ日曜日の中央標準時により午前零時
さて本法案に内容について御説明いたしますと、從來我が國におきましては、明治十九年勅令第五十一號(本初子午線經度計算方及標準時ノ件)及び明治二十八年勅令第百六十七號(標準時ニ關スル件)等によりまして、東經百三十五度の子午線を以て本邦一般の標準時と定め、これを中央準標時と稱え、國民一般においてこれを常用しておるわけでありますが、本案によりますと、毎年四月の第一土曜日の中央標準時の午後十二時から、九月の第二土曜日
さて本法案の内容について御説明いたしますと、從來わが國におきましては、明治十九年勅令第五十一号(本初子午線経度計算方及標準時ノ件)及び明治二十八年勅令第百六十七号(標準時ニ関スル件)等によりまして、東経百三十五度の子午線をもつて本邦一般の標準時と定め、これを中央標準時と称え、國民一般においてよく帶用しているわれでありますが、本法案によりますと、毎日四月の第一土曜の中央標準時の午後十二時から、九月の第二土曜日